top of page

​成年後見制度とは

​成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が不十分になった方(本人)の権利を守り、支えていく法律上の制度です。

判断能力が低下してくると、本人が、自分自身で、大切な財産を管理したり、介護や医療サービスを受けるための契約をするのが難しくなってきます。

そのような場合に、本人に代わって財産を管理したり、契約を結んでくれる人(成年後見人など代理人)がいると安心です。

成年後見制度には、(1)判断能力が低下した本人のために家庭裁判所が成年後見人などを選任する法定後見と、(2)将来の判断応力の低下に備えて、判断能力のあるうちに契約で自ら代理人(任意後見人といいます)を決めておく任意後見があります。

また、家庭裁判所や、裁判所が選任した監督人は、後見人などに対して定期的な報告を義務づけて、本人の権利がしっかりと守られているかどうか監督してくれます。

なお、コスモスぎふの行政書士が後見人になった場合は、3ヶ月に一度、一般社団法人成年後見サポートセンターにも報告が義務づけられており、公正と安心が担保されています。

​判断能力のあるうちに代理人となる(任意後見人)を決め、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。

​コスモスぎふでは、任意後見契約と同時に*任意代理契約、死後事務委任契約を結ぶことができます。

*任意代理契約 判断能力はあるけれど本人に代わって様々な支援をしてもらう仕組み

  死後事務委任契約 死後の手続を代理人にしてもらう仕組み

​法定後見制度

​本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が成年後見人・保佐人または補助人を選任します。

​任意後見制度

​コスモスぎふでは

 

​成年後見制度の仕組みや利用方法についてのご相談やお問い合わせ、また、後見人等候補者をお探しの方は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。専門の相談員が丁寧に対応いたします。

ご本人・ご家族をはじめとする関係者よりお話を伺いながら、ご本人に適した制度のご提案をさせていただいています。

また、遺言作成や死後事務委任契約のご相談も承ります。お気軽にご相談下さい。

bottom of page